『平塚市勤労者共済会給付金請求書(様式第1号)』に必要書類(コピー可)を添付して提出してください。申請用紙は毎年4月にお送りします。又「各種申請書」からも入手できます。
事由発生日から3年以内です。
❶現金による受領
窓口での署名・捺印が必要となりますので、印鑑をご持参ください。
代理者による受領は、請求書の委任欄の記入及び捺印が必要となります。
❷口座振込による受領
振込口座は原則として請求者本人の口座に限ります。
給付事項 | 給付事由 | 給付金額 | 必要添付書類 |
結婚祝 |
会員が結婚したとき | 20,000 円 | 戸籍謄本叉は受理証明書等 |
出産祝 |
会員(会員の配偶者を含む)が出産したとき |
10,000 円 |
母子手帳の「出生届出証明」又は健康保険証等 |
小学校入学祝 | 会員の子どもの入学 | 10,000 円 | なし |
中学校入学祝 | 会員の子どもの入学 | 10,000 円 | なし |
還暦祝(60歳) | 会員が60歳を迎えたとき | 10,000 円 | なし |
銀婚祝(結婚25周年) |
会員が結婚25周年を迎えたとき | 10,000 円 | 戸籍謄本 |
金婚祝(結婚50周年) |
会員が結婚50周年を迎えたとき | 20,000 円 | 戸籍謄本 |
給付事項 | 給付事由 | 給付金額 | 必要添付書類 | |
本人死亡 |
会員が疾病により 死亡した場合 |
65歳未満 | 80,000円 |
・医師の死亡診断書又は 死体検案書等 ・全労済協会が必要とする書類 |
65歳以上 | 40,000円 | |||
会員が交通事故により死亡した場合 (不慮の事故の給付分が合算されます) |
100,000円 | |||
会員が不慮の事故により死亡した場合 |
100,000円 | |||
会員が交通事故、不慮の事故 疾病以外により死亡した場合 |
65歳未満 | 80,000円 |
・医師の死亡診断書又は 死体検案書等 |
|
65歳以上 | 40,000円 | |||
配偶者死亡 | 会員の配偶者が死亡した場合 | 20,000円 |
・医師の死亡診断書又は 死体検案書等 |
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子死亡 *1 |
会員の子(会員の子の配偶者を含む)が 死亡した場合 |
20,000円 | ||
親死亡 *2 |
会員の親(会員の配偶者の親を含む)が 死亡した場合 |
10,000円 |
※1 子死亡の「子」とは<図参照>
会員の子(実子・継子・養子)及び、会員の子の配偶者も含みます。(同居・別居は問いません。)
妊娠7か月を経過しての死産は「子の死亡」に該当します。
※2 親死亡の「親」とは<図参照>
会員の父母、及び会員の配偶者の父母も含みます。(同居・別居は問いません。)
在会期間が5年以上の会員が退会されるときに給付されます。
該当される方は『平塚市勤労者共済会退会届書(様式第5号)』の提出と併せて請求してください。
ただし、死亡による退会は対象となりません。
給付事項 | 在会期間 | 給付金額 | 必要添付書類 |
退会せん別金 | 5年以上 | 5,000円 | なし |
10年以上 | 10,000円 | ||
20年以上 | 20,000円 |
給付事項 | 給付事由 | 給付金額 | 必要添付書類 | |
傷病休業 見 舞 金 *1 |
会員が傷病により、連続して 仕事を休んだ場合 |
医師の診断書又は健康保険の傷病手当金請求書等、傷病名及び休業期間が確認できる書類 |
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休業期間 7日以上 | 5,000円 | |||
休業期間 14日以上 | 10,000円 | |||
休業期間 30日以上 | 20,000円 | |||
休業期間 60日以上 | 25,000円 | |||
休業期間 90日以上 | 30,000円 | |||
住宅災害 *2 |
会員の居住する建物又は家財が火災で損害を被った場合 |
上限額 200,000円 |
- 修理業者による見積書 - 消防署等が発行する罹災証明書 - 全労済協会が必要とする書類 |
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会員の居住する建物が、自然災害で損害を被った場合 |
上限額 60,000円 | |||
床上浸水 12,000円 | ||||
重度障害 後遺障害 |
交通事故により、会員の身体に障害が残った場合(不慮の事故の給付分が合算されます) |
上限額 100,000円 ~ 下限額 4,000円 |
- 交通事故・不慮の事故証明書 - 医師の重度・後遺障害診断書 - 全労済協会が必要とする書類 |
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不慮の事故により、会員の身体に 障害が残った場合 |
上限額 100,000円 ~ 下限額 4,000円 |
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疾病により、会員の身体に 重度障害が残った場合 |
65歳未満 | 80,000円 | ||
65歳以上 | 40,000円 |
*1 請求は、仕事に復帰された以降となります。
*2 全労済協会による住宅調査が必要なため、罹災後速やかに事務局にご連絡下さい。